相続の手続き

相続は被相続人の死亡により、被相続人の住所において開始します。

死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知ったときから7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知ったときから3ヶ月以内)にしなければなりません。
※届出義務者 親族 同居者 家主・地主・家屋または土地の管理人
届出をすると火葬許可証が交付されます。

遺言書があれば家庭裁判所に提出し、検認をうけなければなりません。

自動車、債権、有価証券 預貯金などの所有権移転登記

相続人は自己のために相続の開始があった事を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に「単純承認」若しくは「限定承認」又は「相続放棄」の申述することが必要になります。
「相続放棄」とは相続人が被相続人の財産及び債務の一切の財産を受け入れない事をいいます。
「相続放棄」は明らかに借金などのマイナス財産が多い場合に相続の放棄をすることにより、負担を免れることが出来ます。
相続を放棄した人はその相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
「単純承認」は被相続人の権利義務を無限に承継します。 
「限定承認」は相続によって得た財産の範囲内でマイナスの財産を承継することです。
「限定承認」は財産状況を把握できないなどのときに選択します。
※注 3ヶ月以内に「限定承認」又は「相続放棄」をしなかった場合は「単純承認」をしたものとみなされます。
※注 「相続放棄」はひとりでも出来ますが「限定承認」は相続人全員が共同してのみできます。

被相続人の死亡した年の1月1日から死亡の日までの期間の所得税の申告手続きです。
この申告が必要な場合は、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に相続人全員が納税者となり、被相続人の確定申告を行う義務があります。

相続税が発生する場合は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が申告・納税をしなければいけません。
相続税の基礎控除額の計算方法
  基礎控除額  5000万円+1000万円×法定相続人の人数(相続放棄した人も含む)
基礎控除額以内の相続財産は課税されません。
  (例)    遺産総額 7000万円   相続人の数   3人
          5000万円+3000万円=8000万円   遺産総額7000万円に相続税は課せられません。

死亡届
相続人選定
財産の名義変更
相続放棄・限定承認
所得税準確定申告
相続税の申告・納付
相続開始